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こんにちは|^・ω・)/
北摂池田メモリアルパークの岩井です。
世間は既にお盆モードですが、今日から16日までがお盆です。
盆入りの8月13日の夕方には、先祖の霊が迷わないように迎え火を焚きます。
そして盆明けの8月16日の夕方には、送り火を焚いて先祖の霊を見送るとされて
います。
お花以外にもちょっとしたお供え物も販売しております♪
お参りしていただいている間は良いのですが、お墓から
離れますと、カラスが咥えて持ち去ってしまします。
お帰りの際には、必ずお持ち帰りくださいますよう
宜しくお願い致しますm(__)m
霊園では、お盆期間中も永代供養や墓じまい、お墓や樹木葬、
ご葬儀の事など随時ご相談を承っております。
お悩み事などがございましたらお気軽にスタッフにお声掛け
下さいねヽ( ̄▽ ̄)ノ
相談会・見学会 詳細はコチラ!
こんにちは、山田です(^-^)/
昨日は山の日でした!
皆さんは山へお出かけなどされましたか?
当霊園は山の中ということのあってか!?
お盆も相まってとってもたくさんの方が
お参りにお越しになられていましたヽ(^o^)丿
そして私ごとではございますが、
山の日が誕生日でございまして…笑
無事25才を迎えました(*^-^*)v
なんと、天山寺の福本住職からも
お祝いのお言葉を頂戴するという
なんとも貴重な日となりました♪
「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」ということで
祝日とされた山の日ですが、
実は山の日を制定したのは
日本の議員連盟「山の日制定議員連盟」というところで、
その連盟が『山の日を国民の祝日にしよう。』と考え
念願かなったのがこの山の日という祝日だそうです。
たくさんの候補の中、実ははじめに採用されたのは
8月12日で一日遅かったそうです!
しかし、実は日本史上最多の死者数を出した航空事故、
日本航空123便墜落事故が起こった日も8月12日だったため
悲惨な事故があった日をあえて祝日にすることへの反対意見が出ていたので
それを考慮し山の日を、8月11日にすることを決定したそうです。
なんだかいろんな人たちが
いろいろ考えられて作られた祝日で
ちょっとありがたいような気がしてきませんか?笑
以上、山田でしたヽ(●´Å`●)/
こんにちは(*´∨`*)
北摂池田メモリアルパークの岩井です。
連日、猛暑日が続いておりますが皆様如何お過ごしでしょうか?
私はいつでも水分補給が出来るよう、MY水筒を持参し
案内の合間に水分補給を怠らないようにしています。
ニュースでも各地熱中症で救急車運でばれた…とニュースを見ると
脱水症状にならないよう気をつけなきゃ!と思います。
皆様も、こまめに水分補給をして下さいね。
ところで、もうすぐお盆です!!!
ご家族様で「お墓参りいつ行く?」なんていう会話が
そろそろ飛び交っているのではないでしょうか?
北摂池田メモリアルパークの無料送迎バスの運行ですが、
お盆期間中【8月11日(金)〜8月15日(火)】まで土日祝日便で運行致します。
ご先祖様に近況報告にお手を合わせにお越しくださいませ(^○^)/
こんにちはヽ(*´∇`)ノ
北摂池田メモリアルパークの岩井です。
早いものでお盆まで1ヶ月をきりました。
お盆になると田舎にお墓がある方や、自分の後承継する親族がいない
方は今後お墓をどうしよう?等、親族との間で会話になるかもしれませんよね。
今日は「墓じまい」の際よく耳にする【離檀料】についてです。
民間霊園や公営霊園の場合問題はないのですが、
寺院墓地の場合お寺さんとのお付き合いが無くなるのでお寺から
【離檀料】を求められる場合があります。
※必ずしも求められるとは限りません。
最近メディアでもちょくちょく取り上げられていますよね。
では【離檀料】とは一体何なんでしょう?
お寺にあるお墓を移転・撤去して檀家を離れることを「離檀」といいます。
お寺に墓地がある場合は原則として「そのお寺の檀家となっている」と考えましょう。
ですから、お寺からお墓を移転する、あるいはお墓を撤去するために遺骨を持ち出す場合は、檀家を離れる、すなわち離檀をすることになります。
では必ず支払わないといけないものなのか?
《離檀料の法律上の根拠、法的根拠》
債権の法的な発生原因は、5つだけに限定されている
一般的に、債権(専門的な詳細な説明には深入りせず、
ひとまず債権とは「お金の支払いを求めることのできる権利、
お金の支払いをしなければならない義務」としておきます。)
の発生原因は以下に限定されています。
1.不法行為
2.不当利得
3.事務管理
4.契約
5.その他の特別な要因
これらの債権の発生原因に当てはまるものがあるかを
考えてみます。
これらの発生原因のいずれにも当てはまらないのであれば
離檀料について支払うべき法的な根拠や義務は無いことに
なります。
1〜3はほぼ考えられないとして4と5の場合を検証します。
4つめ、
例えばお墓を建てるときに、お寺と「お墓を使用するのを
止める場合には、離檀料として○○円支払う」という条件で
合意していたとしたら、離檀料を支払う旨の契約が存在して
いると考えられますので、これに従うことになるのが原則
だと考えられます。
逆に、このような条件をお墓を建てるときに合意して
いなければ、契約による支払いの成立は考えられないように
思います。
また、民事訴訟における要件事実論で分析した場合、
契約の成立を主張立証するのは債権の存在を主張する
お寺側にありますので、お墓の使用者がこれを行う必要は
ありません。
5つめ
その他の特別の要因として考えられるのは事実たる
慣習です。
事実たる慣習がある場合には法律と同様の効力を持ち
うる場合があります。
例えばその地域やそのお寺では、お墓の使用を止める
場合には離檀料として定まった額を支払うのが例外なく
慣習的に行われているとすれば、それは事実たる慣習
として法的な根拠となる場合があります。
ですが、このような慣習の成立が認められる可能性は
かなり限定的であると思われますし、またこれも
要件事実論で分析した場合、契約の成立を主張立証する
のは債権の存在を主張するお寺側にあります。
離檀料について、支払うべき法的な根拠や義務は無い!!!
現実的に分析して、以上の5つのどれかに該当することは一般的にはありません。
「その地域では、改葬する、離檀するときに住職が指定する金額の離檀料を支払うことが当たり前で、今までずっと全ての家がそのように行ってきた。」
という場合には支払う必要性が認められる余地もありますが、現実的にそのような事例は無いと考えられます。
以上により、いわゆる離檀料について支払うべき法的な根拠や法律上の義務は無いことが一般的であると考えられます。
もしも墓じまいに必要な改葬手続きの際、お寺さんに【離檀料】を求められ時
妥協できる金額でご納得出来るのであれば、今までお世話になった仏様とお寺へのそれまでの感謝と諸手続きへの御礼今までお世話になった謝礼金だと思い、お支払しても良いかとはおもいます。
ですが、納得のいかない高額な支払いを要求された場合は、行政書士等専門家に
ご相談されてはいかがでしょうか?
北摂池田メモリアルパークでは月2回 終活セミナーを行っています。
行政書士の無料相談も行っておりますので、お困りごとがある方は是非ご参加下さいね♪
8月20日(日)10:15〜
8月27日(日)10:15〜
ご予約制となりますのでご希望の方は
0120-552-333 までお電話下さいね((o(^∇^)o))